裁判所への申立書の提出と佐世保市役所への住民票の交付請求

2024年10月26日 放置空家問題の欄に【裁判所への申立書の提出と佐世保市役所への住民票の交付請求】の記事を掲載しました。

 長崎地方裁判所佐世保支部へ行き、申請書類の雛形を貰って来ました。申請書はパソコンで作成したものを2部提出する形で、他に添付書類として、①所有者の土地又は建物に係る登記事項証明書、②固定資産評価証明書、③不動産登記法14条1項の地図又は同条4項の地図に準ずる図面の写し、④土地(建物)の所在地に至るまでの通常の経路及び方法(土地(建物)の住居表示を記載する。)を記載した図面、が必要であることが分かりました。

 ①と③については法務局ですぐに取得できました。③の公図はゼンリンの地図とは全く別物のような歪つな形状をした表記の地図でした。パズルを解くような感覚で④のゼンリンの地図と照らし合わせながら書類を準備しました。②の固定資産評価証明書は、佐世保市役所が第三者に交付してくれるものか不明だったので、裁判所に提出後に相談することとしました。
 申請書を作成し添付書類も揃えたので、裁判所の事務官へ提出しに行きました。まず、受理する前段階として、登記簿上の現在の所有者がご存命であるかの確認をしてほしいとのことでした。具体的には、市役所へ行って、登記簿上の所有者の住民票を取得してきてくださいと指示をされました。
 そこで佐世保市役所の戸籍住民窓口課へ行き、所有者不明土地(建物)管理命令申立書を裁判所へ提出するのだけど、裁判所の事務官から、所有者の生存確認のために住民票を取得してくるように言われたことを説明し、裁判所に提出予定の申立書類を渡して裁判所の事務官の名前も伝えました。30分ほど窓口で待たされた後、担当職員が来て、裁判所の事務官と電話で確認が出来たので、申立書のコピーを取らせてもらうことを条件に住民票はお出し出来ますという返事をもらうことができました。
 こうして登記簿上の所有者の住民票も取得できて、その生存確認も取れたので、今後の手続きに必要な収入印紙と郵便切手を購入して、所有者不明土地(建物)管理命令申立書をとりあえず受理してもらうことが出来ました。ただし添付書類のうち②の固定資産評価証明書はまだ手配できていない状態での受理になったので、後日佐世保市役所へ行って取得する約束をして裁判所をあとにしました。