法務局で境界線の相談

白南風町は石垣も多く、法面がいつ崩れてもおかしくない状況にあります。
石垣の耐用年数はとっくに過ぎているものが存在して、しかも空地となって管理されずに放置されています。
研究会で管理を委託されている空地のなかにも、石垣に雑草や樹木が生えてしまっている箇所があり、下におりて作業をしたいのですが、隣地には金網が張り巡らされていて立ち入ることができないでいます。

一般的に、石垣の管理は上の土地の所有者がすべきなのか、それとも下の土地の所有者がすべきなのか?石垣や法面の境界線について、測量図が存在しないまま明治時代に作成された法務局の地図を頼りに模索してみましたが、あまりに現況とかけ離れているので、相談に行きました。
事務官の話では、法面にしても石垣にしても、法務局で境界について意見を述べる立場にはなく、境界が法面の上にある場合もあるし、下にあることもあります。測量図が全体の3割しか進捗していない今の現状では、明治時代からの地図では境界については分からないので、現地においてそれぞれの所有者が話し合って決めた境界が境界線となりますということでした。

ゼンリンの地図をもって土地建物の登記簿謄本を取得するときに、法務局にある歪な明治時代の地図をベースに取得したい不動産の所在を探し当ててから、申請書に記入して登記簿謄本を取得するという、不思議な行動を、司法書士や不動産業者が当たり前のようにやっているのが不思議な感じがします。明治時代に作られた地図を根拠に成り立っている日本の不動産登記簿制度って、令和の時代におかしくないかと思いながら、この旧態依然の制度がまた、現在の空家空地問題をより一層複雑にしている元凶であると思い知らされました。