【佐世保市の特定空家指定制度を使ってみました】
裁判所から連絡があり今後の手続きについて話し合いがしたいということで、田中理事長と裁判所へ行ってきました。今後手続きを続行した場合、管理人を選任すると弁護士あるいは司法書士に費用が発生すること、さらに物件の管理に要する費用については申立人が立て替える必要があるので、まずはもう一度、佐世保市の建築指導課へ相談に行き、特定空家に指定してもらって行政指導を所有者に対して行うなどの方法をオススメしますということでした。
裁判所に申請を出す前から当該物件については建築指導課と何回か協議していたので、たらい回し的な感じもしたものの、面白そうなので素直にたらい回しを実行してみました。いつも相談をしている建築指導課の職員に事情を説明したところ、特定空家に指定するには物件を点数で評価するそうでした。現地に物件を見に行って点数評価してくれると言われました。
後日建築指導課から電話があり、白南風町の空家3件について評価してみたところ、特定空家に該当する点数になる物件はないということでした。見た目は廃墟化しているような空家についても、特定空家の要件を満たすには全く評価点数が不足しているという話でした。田中理事長と解体したMさん廃墟でさえ、特定空家には該当しないということなので、この特定空家制度は実質的には「空家対策」として空家問題を解決する手段としては機能しないことが分かりました。特定空家に該当するためには、交通量が多い道沿いにあって建材が崩れて極めて危険であるなどの状況にないと「特定空家」には指定されないということです。
今回申立をしていた物件については、所有者と連絡が取ることが出来ましたので、所有者不明という状況が解消されたので、1件目の「所有者不明土地建物管理命令申立」は取下げということとなりました。
準備が出来次第、2件目の放置空家について「所有者不明土地建物管理命令申立」を行おうと思います。




