裁判所への申立書の提出と佐世保市役所への住民票の交付請求

2024年10月26日 放置空家問題の欄に【裁判所への申立書の提出と佐世保市役所への住民票の交付請求】の記事を掲載しました。

 長崎地方裁判所佐世保支部へ行き、申請書類の雛形を貰って来ました。申請書はパソコンで作成したものを2部提出する形で、他に添付書類として、①所有者の土地又は建物に係る登記事項証明書、②固定資産評価証明書、③不動産登記法14条1項の地図又は同条4項の地図に準ずる図面の写し、④土地(建物)の所在地に至るまでの通常の経路及び方法(土地(建物)の住居表示を記載する。)を記載した図面、が必要であることが分かりました。

 ①と③については法務局ですぐに取得できました。③の公図はゼンリンの地図とは全く別物のような歪つな形状をした表記の地図でした。パズルを解くような感覚で④のゼンリンの地図と照らし合わせながら書類を準備しました。②の固定資産評価証明書は、佐世保市役所が第三者に交付してくれるものか不明だったので、裁判所に提出後に相談することとしました。
 申請書を作成し添付書類も揃えたので、裁判所の事務官へ提出しに行きました。まず、受理する前段階として、登記簿上の現在の所有者がご存命であるかの確認をしてほしいとのことでした。具体的には、市役所へ行って、登記簿上の所有者の住民票を取得してきてくださいと指示をされました。
 そこで佐世保市役所の戸籍住民窓口課へ行き、所有者不明土地(建物)管理命令申立書を裁判所へ提出するのだけど、裁判所の事務官から、所有者の生存確認のために住民票を取得してくるように言われたことを説明し、裁判所に提出予定の申立書類を渡して裁判所の事務官の名前も伝えました。30分ほど窓口で待たされた後、担当職員が来て、裁判所の事務官と電話で確認が出来たので、申立書のコピーを取らせてもらうことを条件に住民票はお出し出来ますという返事をもらうことができました。
 こうして登記簿上の所有者の住民票も取得できて、その生存確認も取れたので、今後の手続きに必要な収入印紙と郵便切手を購入して、所有者不明土地(建物)管理命令申立書をとりあえず受理してもらうことが出来ました。ただし添付書類のうち②の固定資産評価証明書はまだ手配できていない状態での受理になったので、後日佐世保市役所へ行って取得する約束をして裁判所をあとにしました。

町内会総会

町内会問題の欄に「町内会総会」の記載を更新しました。

町内会総会(2024年5月)

 町内会総会開催のお知らせの用紙の末尾に「委任状」が掲載されていた。新年度の新しい班長はこの「委任状」を取りまとめて、町内会に提出するシステムになっている。本来であれば委任状は、総会に出たくても都合がつかない住民がやむなく自分の意見を反映してくれる他の住民に「委任」するべきものであるのだが、今の白南風町における「委任状」のシステムは住民の意見を軽視するような制度である。
 総会当日も出席しているのは役員と新班長ばかりで、住民の姿はほとんどなく、総会の進行も紋切り型で進み、住民が意見を述べたり、町内の問題や将来のことについて議論したりするような会議ではなかった。まさに住民不在の町内会総会であった。町内会の役員も仕事が忙しいので、町内会の煩雑な仕事は出来るだけ避けたいというのが主な理由らしい。
 町内会は社会の縮図である。富める者と貧しい者、支配者階級と労働者階級、強者と弱者の対立の構造が見られる。役員は佐世保市では有力者に属する人たちである。高齢化が進み人口流出して過疎化が進む空家空地の多い白南風町のエリアについて関心がある役員は少ない。
 一方で「委任状」にサインをして総会に出席しない住民もまた、住民としての権利行使から逃避しており問題がある。「町内会は弱者が住むエリアのためには何もしてくれない」と言うだけでは何も変わらない。まずは、「委任状」にサインをすることはやめて、総会に出席すべきである。そうすれば町内会の役員も意識が変わって、町内会の運営も変わってくると思う。白南風町に住む住民であることに変わりはないのだから、貧富の差や弱者と強者の垣根を乗り越えて、白南風町をより良くするために、みんなで議論して町内会を運営するように変革すべきである。
 市役所の役人は、「町内会」は住民の代表組織であり、「町内会」は住民の意見を集約した組織であるとみなして、「町内会」と「市役所」は連携して動いているので、「市民協働」が実現できていると主張している。しかし実際は、「住民不在の町内会」と「市役所」がどんなに緊密に連携していても、そこには住民の意見は反映されていないのだから、まったく滑稽な話である。
 どのような町内会の運営が正しいのか、どう運営すべきなのかは、「市役所」も「町内会役員」も「住民」も分からない状況のなかで、毎年同じような運営をして、同じような決算書類を「市役所」に提出するだけの町内会運営になってしまっている。
「自助」「共助」「公助」とあるが、住民には町内会費の納付を求めるばかりで、住民のためには全く機能せず町内の諸問題は自分で解決することを強いるのであれば、そもそも「町内会」の存在する意味がない。住民の「自助」では解決不可能な問題について、「共助」や「公助」により解決を促すための組織が「町内会」だと思う。「市役所」と「住民」の間に立って、問題解決に向けて動ける組織こそが、「町内会」のあるべき姿であり、それこそが「市民協働」であると思う。
 研究会としては「市役所」に市民協働のあるべき姿を問い続けながら、「住民」と一緒に活動することにより住民自治の意識を変えていくことで、「町内会」が住民のために機能するような状態に変えていけるような動きをしていきたいと考える。

Mさん廃墟の解体工事

 数ヶ月前に廃墟の所有者Mさんの同意をもらっていましたが、諸事情により解体の作業に着手出来ていませんでしたが、今月解体作業をおこないました。Mさんの同意書もあり、不動産のやまがたと市役所建築指導課にも事前に承諾は取ってあります。
 作業はメイドインチャイナのチルホールを使って、隣地の塀にチルホールを固定して、廃墟の柱を一本ずつワイヤーで引っ張って崩していく方法でおこないました。こういう重作業はいつものことですが田中さんが一人でされていて、今回も僕は動画や写真を撮ってウロウロするばかりでした。
 業者を使わずに解体なんて信じられないような話ですが、作業は2日間で終わりました。これで建材が強風で周囲に飛ぶことはなくなると思われますが、一応ネットをもう一枚購入して上に被せる予定です。
 廃墟の壁を建物の内側に上手に倒すことができたので、周囲に迷惑をかけることもなく、大怪我をすることもなくMさん廃墟の解体工事を終えることができました。あとは新所有者が廃材の搬出を早くしてもらえたらと思います。

Dさん宅解体工事後の道の破損について

 先月道幅いっぱいに重機を無理に通して解体工事を突貫工事で終了した現場で道路が損傷していることが分かりました。
 近隣住民Kさんが解体工事後に道に鉄板とゴム板が敷いてあることを不審に思い板をどけて見たところ、重機の重さに耐えられなかったために道の側面が崩れてました。
 損傷箇所を板で隠しているのは確信犯だと思い、壊した業者が責任もって直すべきと考え、解体工事をした業者に連絡を取ってもらうように発注主に依頼しましたが、一向に直しませんでした。
 そこで田中理事長と市役所の土木課へ行き相談したところ、業者が解体工事をしたことと今回の道の破損についての因果関係が証明できないので、市のほうで損傷箇所の工事をしてくれることとなりました。

家屋解体(Kさん宅)

大木を伐採したAさん空家の隣のKさん宅の解体工事がありました。
大きなユンボは入れないので、小さなユンボと軽トラ2台で廃材を搬出していました。
人力メインでの解体だったので、同時期に解体が行われたDさん宅の解体より日数がかかっていました。
田中さんと歩いていたら、偶然所有者のKさんとお会いすることが出来て話をすることができました。
数年前から活動してきた研究会の活動を知っていてくれていました。
この地域では空家を解体せずに放置して引っ越して行かれる人が多かったのですが、Kさんのように
自分の家屋を住まなくなって他所へ引っ越すときには、きちんと解体して更地にすることは素晴らしいことだと思いました。

↑ 解体前

↑ 解体後