白南風町の活動エリア内に存在する廃墟になった放置空家について、民法第162条1項時効取得の規定を用いた処理を行うために、該当する物件に「管理地 させぼ山手研究会」の看板を設置しました。言い方に語弊があるかもしれませんが、所有者が個人情報保護法を隠れ蓑に逃げてしまっている状況を解決する方法が周辺住民には残されていない現状において、少し強引かもしれませんが、時効取得を目的とする看板を掲示することとしました。
この目的は、最終的に20年後に所有権を取得することが目的ではありません。そうではなくて、個人情報保護法のせいで近隣住民でさえも所有者の連絡先が分からないという状況を打開したいので、この看板の設置を知った所有者から連絡が来ることが目的です。
この経緯についてはチラシを作成して近隣住民の皆さんに配布しましたし、市役所の建築指導課にもその旨を報告済です。また先日裁判所で所有者不明土地管理命令申立制度を利用した場合にも、最終手段として民法第162条第1項の時効取得の制度の活用に関してはお話がありました。


